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示談をしてほしい

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示談は不起訴処分や執行猶予の獲得だけでなく、民事的解決にもつながります。経験のある弁護士に依頼することで円滑に示談が成立します。

示談までの流れ

示談の成立には、捜査機関から被害者の連絡先を聞き、被害者と連絡をとり、示談書を作成して被害届取り下げまでの一連の手続きが必要です。ご依頼者様が逮捕・勾留されている場合はこういった活動をすることは不可能なので、実際にご依頼者様に代わって示談を成立させることができるのは弁護士だけです。

また、示談は一度限りのものであり、為すべきときに為すべき示談を締結するそのタイミングが重要です。このタイミングを見極め、スムーズな対応をするためにも専門家たる弁護士の力が必要不可欠です。

刑事裁判における示談のメリット

第一に、告訴が起訴のための要件となっている親告罪(強制わいせつ罪等)では、起訴前に示談成立により告訴取消を得ることができれば必ず不起訴処分を獲得することができます。また、親告罪以外の罪においても、示談成立が不起訴処分につながる可能性もあります。

第二に、裁判における執行猶予の獲得の要件である「被告人側の有利な事情」として示談成立が考慮されます。示談成立はご依頼者様の反省と被害者への弁償をしたことの証明であり、裁判官の心証をよくして執行猶予判決の可能性が高まります。

第三に、示談が成立することでより早く留置所から釈放されることがあります。示談成立により不起訴処分が見込まれれば、その後の捜査の必要性がなくなり、また、親告罪においては告訴取消により直ちに不起訴処分となり、留置所から釈放されるのです。

示談の民事的メリット

刑事事件における示談成立は、当該事件に関する被害弁償の解決がなされたことを示す効果があります。これにより、将来的に民事裁判で損害賠償請求がなされることを防ぐことができます。

示談成立は刑事事件と民事事件双方を一度に解決することができるので、弁護士費用や時間的負担の軽減にもつながります。

示談交渉を弁護士がする必要性

まず前述のように、ご依頼者様が逮捕・勾留されている場合、実際に外で動くことができるのは弁護士だけです。逮捕・勾留されていない場合でも、ご依頼者様自身が交渉に動くことで、被害者の方から報復のための活動と勘違いされて事件が深刻化してしまうおそれもあります。

また、被害者は加害者に連絡先を教えるのを嫌がりますが、弁護士になら教えてもいいという被害者は大勢います。

親告罪において起訴されてしまう前に示談を成立させて告訴を取り消してもらうなど、示談はタイミングよく、迅速かつ円滑に締結する必要があります。したがって示談成立については、刑事事件の示談経験が豊富で、多忙を理由に交渉を疎かにしない弁護士に依頼することが大切です。

示談のメリット

刑事分野不起訴で前科を回避
執行猶予減刑が望める
民事分野後々に再度紛争化することを防止

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