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公然わいせつ

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公然わいせつをして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。被害者との示談や不起訴処分となるための弁護プランをご案内します。

公然わいせつの刑の重さは?

公然わいせつとは、不特定多数の人の目に触れるような場所で公然とわいせつな行為をすることを指しています。

公然わいせつ罪の刑罰は刑法174条にあるように、以下の4つのうちのいずれかになります。

6か月以下の懲役

30万円以下の罰金

③ 拘留

④ 科料

上記からわかるように、公然わいせつの量刑は、比較的軽微ではあるものの非常に幅が広いのが特徴です。

公然わいせつ事件で示談をするメリットは?

公然わいせつ事件の起訴率は約70%となっていますが、初犯者の場合、示談成立によって不起訴処分もしくは執行猶予がつく場合が多くなっています。

たとえば、路上で通行人に性器を露出したとすると、その通行人が事実上の被害者となります。検察官は、事件を起訴するにあたり、示談の成否を非常に重視しているため、被害者との間で示談が成立すれば不起訴になる可能性が高まります。

その一方で、公然わいせつの保護法益は、健全な性秩序や性的風俗という社会的なものです。そのため、被害者(目撃者)と示談をしたからといって、社会的な被害が回復したとは言い切れない点も指摘されています。

また、公然わいせつにおいて有利な情状の代表例としては、監督能力のある者による監督が挙げられます。これにより、再犯の可能性が低いことをアピールできるからです。

また、同罪で前科がある場合には、専門機関でカウンセリングを受ける等の手段も有効になってくるでしょう。

公然わいせつ事件で逮捕されたら、いつ釈放される?

もし公然わいせつ事件で逮捕されたとしたら、検察に送致されず3日以内に釈放されたケースは約13%、送致されても勾留が却下されたケースは送致された件数の内約5%、10日を超えて勾留延長請求が却下されたケースは勾留決定の件数の内約45%となっています。

公然わいせつで逮捕された場合
検察へ身柄送致 約83% 送致せず釈放 約13%
検察で勾留決定 約82% その他 勾留却下 約5%
勾留延長 約55% 勾留延長なし 約45%

逮捕後は勾留阻止、勾留後は勾留取消、起訴後は保釈請求をして釈放される流れが一般的です。
事案によっても異なってきますが、一度勾留が決定されると、その勾留を取り消すのは困難なことが多いでしょう。

そのため、一刻も早く弁護士をつけることが早期釈放の近道になってきます。

公然わいせつで逮捕されたら会社を解雇される?

もし事件を起こしてしまった場合、会社にバレたくないと願うのは、人の心理として当然です。

では、会社を解雇されないためにはどうすれば良いのでしょう?

会社をクビになる可能性
懲役刑刑事裁判で懲役刑⇒可能性大
罰金刑略式裁判で罰金刑⇒可能性中
不起訴処分不起訴処分で終結⇒可能性小

会社を解雇されないためには、事件をなるべく軽い処分で収束させることが重要になってきます。

不起訴処分になれば、会社をクビにされないだけでなく、前科もつかないので、これまで通りの生活が送れます。

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