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麻薬・向精神薬

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麻薬・向精神薬絡みで逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。早期釈放や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。

麻薬・向精神薬の罰則

麻薬・向精神薬は人の精神状態を異常にし、その者に害をもたらすだけでなく、他人にも危害を加えてしまうことが多々あるため、これを使用・所持・売買するものに対しては刑罰が科されることになります。

麻薬の種類により以下の様な罰則が定められています。

ヘロイン 輸入
輸出
製造等
1年以上の有期懲役
【営利目的】無期又は3年以上の懲役
1000万円以下の罰金の併科あり
譲渡
譲受
所持等
10年以下の懲役
【営利目的】1年以上の有期懲役
500万円以下の罰金の併科あり
ヘロイン以外の麻薬類 輸入
輸出
製造等
1年以上10年以下の有期懲役
【営利目的】1年以上の有期懲役
500万円以下の罰金の併科あり
譲渡
譲受
所持等
7年以下の懲役
【営利目的】1年以上10年以下の懲役
300万円以下の罰金の併科あり
向精神薬 輸入
輸出
製造等
5年以下の懲役
【営利目的】7年以下の懲役
200万円以下の罰金の併科あり
譲渡
譲受
所持等
3年以下の懲役
【営利目的】5年以下の懲役
100万円以下の罰金の併科あり

逮捕されてしまったら

まずは早期に弁護士に相談するのが被疑者にとってメリットです。実務上、このような麻薬といった薬物事案については、その入手経路などの特定、共犯者の存在などを捜査する必要があることから、10日ないし20日の勾留がされることが多いです。

そのため、この間に弁護士をつけて、被疑者にとって有利な弁護活動をすることにより、勾留後の身柄解放を実現することが可能です。

たとえば、麻薬等の薬物の所持量が極めて微量である場合には、故意に所持していたものではないと主張することで不起訴処分となることがあります。

身柄解放の手段として

上記のように、勾留後の不起訴処分として身柄を解放される場合の他、起訴された後、保釈請求をすることにより、身柄の解放を目指します。

当事務所では、被疑者と十分に打ち合わせをしたうえで、裁判官に良い心証を与えることにより、保釈を認めら貰えるように働きかけます。なお、その際に必要となった保釈金については、裁判が終了した後、裁判所から全額が返還されます。

起訴された後の弁護活動

上記のように、起訴されたあとも保釈が認められれば、身柄は解放されますが裁判自体は継続することになります。すなわち、ここで実刑判決が下されることになれば、刑務所に入ることになってしまうのです。

そこで、そうならない方法としては執行猶予付きの判決を獲得することが考えられます。執行猶予付きの判決を得ることにより、一定の期間、なんら問題を起こさずに過ごすことが出来れば、刑務所に入る必要はないのです。

そのためには、裁判官に積極的に客観的に被告人にとって有利な証拠を提出することが必要になって来ます。具体的には、共犯関係にあったものから足を洗い二度と薬物を使用しないと誓うことや、薬物の中毒を治療するためにクリニックに通うなどして、反省と更生の念を明確に示すことが大切なアクションとなります。

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