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横領・背任

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横領・背任をして逮捕されてしまい、京都で相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。警察沙汰にせずに済ます方法や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。

横領罪・背任罪とは?

横領罪は、委託に基づき自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。業務上横領罪は、前述の占有を反復・継続して行う場合に成立する犯罪です。

典型的な例は、会社のお金を預かっている者が、そのお金を着服した場合です。

また委託に基づかず他人の占有を離れた物を横領した場合は逸失物等横領罪(拾得物横領罪・占有離脱物横領罪とも)が成立します。

例としては、落ちてる財布の中のお金をネコババした場合などが挙げられます。

背任罪は、他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をして、本人に財産上の損害を加えた場合に成立します。

よくある例は、会社の業務に必要のない物を発注したり、代金を水増ししたりして、会社に損害を与えた場合や、回収不能であることを認識しながら無担保で資金を貸し付けて、会社に損害を与えた場合などです。

このような行為を第三者と共謀して行い、利益の一部を加害者が受け取ることもよくあるので、背任罪は横領罪と似ている場合も多いです。その場合、検察官は、まず横領罪の成否を検討し、それが否定されたら背任罪の成否を検討します。

会社に発覚した場合、逮捕されるか?

横領や背任は、会社に財産上の損失が発生し、内部調査が行われて発覚することが多いです。

その場合、一足飛びに警察に通報されるよりも、損失分を支払うよう会社から請求され、支払わない場合に初めて、警察に被害届が出されたり、刑事告訴されるケースが多いです。

そのため、会社に発覚しただけですぐに逮捕されることは稀です。もっとも、被害額の返済を問わず警察に通報すると言われるケースや、被害額全額の即時一括返済を求められるケースもあるので、逮捕されるおそれがないとも言い切れません。

このような場合は、警察沙汰になる前に、会社との間で示談を成立させることが重要となってきます。しかし、会社の処罰感情が強い場合や、全額の一括返済が困難な場合は、会社との示談交渉が難航することが予想されます。

そのような場合でも、多数の示談交渉をこなしている経験豊富な弁護士であれば、交渉をスムーズに進められる可能性があります。それにより、例えば、即時 全額一括返済を求められていたものを分割返済にしてもらえる可能性もあります。

このような交渉により、被害届を提出しない、刑事告訴をしない旨の示談が成立すれば、逮捕を免れることができます。

会社が被害届や告訴状を提出した場合は、逮捕されるか?

では、会社が警察に被害届や告訴状を提出した場合や、内部告発がなされた場合、逮捕されるのでしょうか?

まず、警察が被害届や告訴状を受理した場合や、内部告発を受けた場合、捜査を行い、証拠を集めます。具体的には、関係者から事情を聞いたり、証拠書類などの任意提出を受けます。必要に応じて捜索・差押えも行います。

これらにより集まった証拠から、被疑者が横領または背任を行ったと疑うに足りる相当な理由があると認められれば、逮捕される可能性があります。

逮捕を免れるためには、逃亡や証拠の隠滅を行わないことを捜査機関に誓約して、逮捕しないよう働きかけることが必要です。その際は、経験豊富な弁護士に任せることをお勧めいたします。

前科が付くのを防ぐには?

まず、上記のように警察沙汰になる前に、弁護士を通じて、会社との間で被害届を提出しない、刑事告訴をしない旨の示談を成立させることができれば、前科が付くのを防ぐことができます。

また、仮に警察に逮捕された場合でも、その後に弁護士を通じて、被害届を取り下げる、刑事告訴を取り消す旨の示談を成立させたり、被害者から、処罰をしないように求める嘆願書を取得することで、不起訴処分を獲得できることもあります。そうなれば前科が付くのを防ぐことができます。

横領罪・背任罪の刑の重さは?

まず、上記のように警察沙汰になる前に、弁護士を通じて、会社との間で被害届を提出しない、刑事告訴をしない旨の示談を成立させることができれば、前科が付くのを防ぐことができます。

では、逮捕され、起訴された場合、どのような刑罰が科される可能性があるのでしょうか?

横領罪の法定刑は、5年以下の懲役であり、業務上横領罪の場合は、10年以下の懲役と定められています。両者ともに罰金刑が定められていないので、必ず正式裁判となり、懲役刑を求刑されます。

初犯の場合は執行猶予がつくことが多いです。もっとも、被害額が多額に上る場合は、初犯でも実刑となる可能性があります。

背任罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。

初犯被害額が大きくない場合は、略式手続により罰金となる可能性があります。前科があったり、被害額が大きい場合は、公判請求をされて懲役刑が求刑される可能性が高いです。その場合でも、前科が少なかったり、被害が巨額でない限り、執行猶予が付く可能性もあります。

  法定刑 量刑相場
横領罪 5年以下の懲役 初犯で被害額が小さい
執行猶予
初犯で被害額が大きい、又は前科が複数ある
実刑
業務上横領罪 10年以下の懲役
背任罪 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 初犯で被害額が小さい
罰金
前科が少ない、又は被害額が巨額でない
執行猶予
前科が複数ある、又は被害額が巨額である
実刑

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