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少年事件

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少年・未成年者が逮捕されてしまい、京都で相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。早期釈放や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。

少年事件の特殊性

少年事件とは、20歳に満たない者が犯罪を犯した場合の事件を指す。この場合には、通常の刑事事件とは扱いが異なってくるため、専門性の高い弁護士を選択する方がよいでしょう。

少年事件は、少年の社会更生を念頭に考えているため、通常の刑事事件とは性質が異なります。そのため、弁護活動を行うにあたっては、少年に寄り添って弁護することが大切となってきます。

大切なのは、①少年が当該問題となっている非行事件を実際に犯したかどうか、②少年が再度非行を起こさないような、身の回りの環境が整っているかどうか、という観点が重要となってきます。

以上のような、少年にとって有利な弁護活動を行うことにより下記で述べる、不処分の決定や、身柄の早期の解放を目指すこととなります。

少年事件を起こしてしまったら

少年事件を起こしてしまっても、少年院に必ずしも入るわけではありません。まず、少年事件を起こしてしまった場合には、警察の捜査ではなく、家庭裁判所にその判断が委ねられます。

そして、家庭裁判所では少年審判をして、その少年の処分が決定されます。まずは、処分が相当でないことを主張し少年審判が行われないように、少年にとって有利となる弁護活動をする必要があります。

たとえ、少年審判が開かれたとしても、不処分または、少年院送致以外の決定を下してもらえるようにしていくことが可能です。

逮捕されてしまったら

たとえ逮捕されてしまって、留置場や鑑別所に入ってしまったとしても、少年にとって有利となる弁護活動をすることにより、身柄の解放を実現することが可能となります。

留置場から解放するためには、検察の請求する勾留取り下げてもらうことになります。他方、鑑別所から解放するためには、裁判官の決定する観護措置取り下げてもらうことになります。

ただし、これらのケースで全て弁護士の要求通りとなるのは、実務上困難であります。

しかし、少年にとって特別な事情がある場合を主張することにより、実際に認められるケースも存在します。

具体的には、定期試験・入学試験を控えており、少年にとって今後の生活に大きな支障が生ずる場合などが、認められうるケースとして挙げられます。

近年の少年事件の動向

平成21年からは、年齢層の低い触法少年、年少少年の犯罪率が上昇している傾向にあります。

15歳までは義務教育の年齢ですので、家庭環境等、少年の生活環境を整えることが大切であるといえます。

触法少年14歳未満
年少少年14歳以上16歳未満
中間少年16歳以上18歳未満
年長少年18歳以上20歳未満

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